花と緑のまちづくり推進協議会

花と緑のまちづくり推進協議会とは?

組織と会則

役員の紹介

役 職 名 氏   名 団 体 名 等
会   長 阿部 欣文 宇都宮文化センター(株)
会長代行 ア尾  肇 日野町商店街振興組合
副 会 長 今泉 知明 シンボルロード振興会
副 会 長 花岡 健太 宇都宮市造園協同組合
監   事 岡地 和男 (公財)グリーントラストうつのみや
監   事 角田 好弘 宇都宮市中学校長会


部会長及び副部会長の紹介

専門部会 役 職 氏   名 団 体 名 等
緑化推進部会 部会長 花岡 健太 宇都宮市造園協同組合
副部会長 眞田 松吉 個人会員
啓発・研修部会 部会長 ア尾  肇 日野町商店街振興組合
副部会長 板橋 由理 個人会員
花緑広報部会 部会長 今泉 知明 シンボルロード振興会
副部会長 篠田 雄太 宇都宮メディア・アーツ専門学校


会 則

(名 称)
第1条 この会の名称は、 宇都宮市花と緑のまちづくり推進協議会(以下「花緑協議会」という。)とする。

(目 的)
第2条 花緑協議会は、宇都宮市の広範な市民・事業者・行政のパートナーシップのもと、花いっぱいの緑化事業、良質な緑の保全・創出事業等の自主的活動を通し、花と緑に包まれたうるおいのある美しいまちづくりに寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 花緑協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 花いっぱいの緑化推進に関する事業
(2) 良質な緑の保全・創出に関する事業
(3) 花と緑の普及・啓発に関する事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業


(構 成)
第4条 花緑協議会は、目的を達成のために、花いっぱいの緑化推進、良質の緑の保全・創出、花と緑の普及・啓発等の事業に賛同する団体、個人をもって構成する。

(役 員)
第5条 花緑協議会に次の役員を置く。
(1)会 長   1名
(2)会長代行  1名
(3)副会長   若干名
(4)監 事   2名
2 役員は、総会で選任する。

(役員の職務)
第6条 会長は、花緑協議会を代表し、会務を総括する。
2 会長代行は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 副会長は会長代行を補佐し、会長代行に事故あるときは、会長代行が指名する副会長がその職務を代行する。
4 監事は、会計の監査を行う。

(任 期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、任期終了日までに次期役員が選任されない場合は、当該役員が選任されるまでその職にあたるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、欠員が生じた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の役員は、再任されることができる。

(会 議)
第8条 花緑協議会の会議は、総会及び運営会議とする。
2 会議は、会長が召集する。
3 会議の議長は、会長があたる。


(総 会)
第9条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、全会員をもって構成する。また、通常総会は毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じ会長が召集する。
2 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 事業計画並びに予算及び決算に関する事項
(2) 会則の改廃に関する事項
(3) その他花緑協議会の運営に関する事項

(運営会議)
第10条 運営会議は、会長、会長代行、副会長、部会長、副部会長をもって構成する。
2 運営会議は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 総会に付議する事項
(2) その他会長が必要と認める事項

(議 決)
第11条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(部 会)
第12条 会長は、特に必要があるときは、特定事業を推進する部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
3 部会には、部会長、副部会長を置き、会長が指名する。

(顧 問)
第13条 この花緑協議会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、花緑協議会の活動について、必要に応じて助言することができる。

(事務局)
第14条 花緑協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、事務局次長、事務局員を置き、会長が委嘱する。

(経 費)
第15条  花緑協議会の経費は、補助金、寄付金、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 会員は、総会終了後、定められた期日までに年会費を納入しなければならない。但し、新規加入の場合は、入会の時期に関わらず、入会と同時に納入するものとする。
3 既納の会費は、理由の如何に関わらず返還しないものとする。

(会 費)
第16条  会費の種類は下表のとおりとする。

種 別 内   容 年会費
個人会員 個 人 年 1,000円
団体会員 法人、ボランティアグループ等 年 3,000円
賛助会員 個人、法人等 年 1口 10,000円
特別会員 上記のいずれにも該当しないもので運営会議の承認を得たもの


(会計年度)
第17条 花緑協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。

(補 則)
第18条 この会則に定めるもののほか、花緑協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この会則は、平成13年7月2日から施行する。
この会則は、平成16年5月26日から施行する。
この会則は、平成19年5月15日から施行する。
この会則は、平成25年5月20日から施行する。
この会則は、令和4年5月12日から施行する。